賃貸における原状回復【2022-02-10更新】 | 名古屋市名東区の不動産のことならセンチュリー21興和ホーム

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賃貸における原状回復
2022-02-10

賃貸における原状回復

暦の上では春が始まりましたね。
不動産業界ではこの時期から住み替えや新生活に向けて活発になってきます。
そしてそれに伴い引越しが増えてきます。

新居の事で頭がいっぱいになり、ふと気が付くと退去の手続きを忘れていた!
なんて声もちょこちょこ聴きます。

予め、管理会社やオーナーに賃貸の解除の通知をしないと余分な家賃を支払わなくてはいけません。
また、未だに退去時の原状回復のトラブルも後を絶ちません。

ただ、一昔前のような「どんな修繕費も賃借人負担」といったことは少なくなりました。
最近では「原状回復ガイドライン」という指針ができ一定の基準なるものが出来てきました。

通常損耗は賃貸人、通常外の使用における損耗は賃借人負担という当たり前のことですが
よく聞く畳やクロス(壁紙)の日焼け、設備の劣化、家具の設置跡などは通常損耗です。

たまに結露によるカビなども建物構造的に仕方がないという声もありますがこれは違います。
結露などは正直どこでも起こります。
問題はそのあと処理をしないで放置させてしまったことでカビを発生させたことが大きな原因になります。

日頃からのお手入れが大切なんですね。

ただ、通常外の使用による損耗でも耐用(経過)年数によって費用負担は変わってきます。
例えば、クロス(壁紙)の耐用年数は6年です。
だから、通常外の使用で責任が賃借人にあるとしても居住年数が7年だとしたらそもそもクロスの
価値がないので費用負担はゼロです。
ほかにもカーペットやクッションフロアなども6年です。

このようなことを知らないと余分な費用を請求されてしまいますね。




 

ページ作成日 2022-02-10

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